2004-04-02 第159回国会 参議院 本会議 第12号
また、この民主党案の特定外来生物種は、適正管理を条件に、目的を問わずに飼育や養殖ができるため、例えばブラックバスやセイヨウオオマルハナバチなど、経済的利用がなされている生物にあっても指定への合意は比較的得やすく、かつしっかりとした管理を求めることができると考えております。
また、この民主党案の特定外来生物種は、適正管理を条件に、目的を問わずに飼育や養殖ができるため、例えばブラックバスやセイヨウオオマルハナバチなど、経済的利用がなされている生物にあっても指定への合意は比較的得やすく、かつしっかりとした管理を求めることができると考えております。
このような情勢が続き、林家の経営意欲が減退し、森林の適正な保育、管理が行われないならば、その経済的利用が困難となるばかりではなく、森林の有する公益的機能の適切な発揮も期待できないこととなります。
これは稲作労働時間でございますとかあるいは生産性、それから農家経済の中におきます稲作所得のウエートあるいは機械の経済的利用、こういう点から見ますと五ヘクタール以上層というのが出てくるわけでございます。現在のいろんな稲作機械、新しいのが出てきておりますが、こういう機械を効率的に使っていくというふうになりますと技術的な点では五ヘクタール以上ということが規模の面では大変重要な点になってくるわけです。
担い手の問題については、いかなる経営なりあるいは生産組織が今後育成すべき中核的な担い手として評価し得るか、こういうことでございまして、いろいろな角度から検討した結果、個別経営を例にとっていけば、生産性あるいは稲作労働時間の関係、農家経済あるいは機械の経済的利用、こういういろいろな総合的な観点から見て、やはり五ヘクタール以上の層であろう。
しかしそれは、プログラムにつきましては、人間が可読し得るものであるか、機械のみが読み得るものであるかという、そういった手段の違いがございましても、内容的には人間の知的活動の成果として思想、感情がそこに込められているという従来の著作物理論に合致し得るという考え方が大前提にございまして、それと同時に、コンピュータープログラムの利用につきましても、その経済的利用の態様は今の著作権制度によって十分カバーできるという
今回の著作権法一部改正案におきましては、著作物の複製物の貸与それ自体を一つの独立した有力な経済的利用行為であるという観点に立ちまして、貸与そのものの経済的性質に着目して権利を設定するという考え方をとったわけでございます。
○加戸政府委員 私どもは矛盾するとは考えておりませんのは、著作権制度と申しますのは、いかなる態様の著作物利用行為について権利者の権利を及ぼすべきであるかという考え方で、これはありとあらゆる著作物の利用行為に権利を及ぼすのではなくて、ある特定の行為に着目して、これは著作者の経済的利益を害するとかあるいはこれはかなり経済的利用行為の価値としては高いとか、そういうふうな観点から権利が及ぶような形で著作権を
次に、褐炭とか低品質の一般炭を含めた石炭の高度利用を図りまして、石炭資源の安定供給と経済的利用に資そうというものでございます。それには、一つは微粉炭、褐炭の有効利用技術というのがございます。
○政府委員(内村良英君) 私どもも、現在及び近い将来における技術水準や漁場の経済的利用の可能性等から見まして、漁船漁業の漁場、増殖場または養殖場として整備開発が可能と推定される水面のうちで九州、沖繩沿岸は、大体わが国の沿岸全体の四割以上になっておりまして、相当な開発可能水域が残されているということは先生の御意見と同感でございます。
ところがもう一つ、映画の著作物を経済的に利用する、これを複製し、頒布し、映画館で上映するという権利になりますると、これは映画の著作権の経済的利用を有効にするためにはできるだけ簡明にしなければならないということで、その経済的利用権は、映画の製作者、メーカー、主として映画会社等に帰属すると、こういうような現行法になっておるわけでございます。
をいただいておりますところのベルヌ条約のパリ改正条約では、映画の著作権の帰属につきましては各国の国内法で適宜定めてよろしいという規定と、それから、そうでなくて映画の製作につきまして参加している人々を著作者としておる場合におきましては、映画の著作権は、特段の定め等がない限りは、映画の製作者に帰属することについて反対できないというような、一種の推定譲渡と申しますか、そういうような制度もあるところでございまして、映画の著作物の経済的利用
○安達政府委員 映画のそういう監督等につきまして、経済的利用権についての権利まで与えるべきではないか、こういうような御見解でございますが、これもまた一つの尊重すべき見解であるということは、私どもも十分認識するところでございますけれども、先ほど御説明いたしましたように、世界の大勢として、要するに十四条の二の(2)の(b)項のように、反対の約束をしない限りは、著作権は映画製作会社に与えられるというようなこと
で特段の契約がない限りは、映画の製作者に譲渡したものと推定する、こういうような形におきまして映画の製作者の地位を考えるというようなところ、あるいはイギリスのように、フィルムコピーライトと申しまして映画のフィルムを持っているものが著作権者であるというようなところ、アメリカのように、雇い人のつくったものはその会社が持つという考え方で、映画の著作権は会社が持つというような、いろいろな形をとって、映画の経済的利用
考え方といたしましては、現有設備の経済的利用、あるいは非常に大手町は立地条件がよろしゅうございます、それからまた局舎ができましてからの耐用年数を考えましても、これを引き続いて利用するということがいいのではないか、こういうふうに考えておる次第でございます。 以上でございます。
そしてこの二つの意見は、森林の公益的機能と経済的利用は十分両立できるとの従来の政府の方針に象徴されるように、何の脈絡もなく併存しているやに見受けられます。このことは、本年改定されました森林基本計画でもいえると思うのであります。
また、基地の存在は、那覇市その他を極端な過密状態とし、都市計画の実施さえも困難にし、県民の願う本島縦貫鉄道の建設を絶望的にし、港湾の経済的利用さえも妨げております。これらの事態をどう解決なさるのか、あわせて総理並びに総務長官の答弁を求めます。 また政府は、今後の工業開発によって、「明るく豊かで平和な沖繩県の建設」なるものができるように宣伝しております。
沖繩の経済はまだ土地に依存する経済がかなりの部分を占めており、その重要部分二五・八%が非経済的利用目的に供される状態で、はたして住民の生活及び福祉の向上をはかることができるのかどうかということです。
○政府委員(安達健二君) 著作者の人格的利益を保護するということは、ただいまお示しのとおり経済的利用権の保護にまさるとも劣らない非常に重要なことであるという観点からいたしまして、この法案におきましては、現行の著作権法と比べまして、その著作者の人格的利益を保護するためにいろいろな措置をいたしておるところでございます。
それが二十九条によりまして、先ほど来申し上げておりまする経済的利用権としての著作権はメーカーたる映画製作者に帰属する、こういう関係になるわけでございます。したがいまして、この六十五条でいっておる場合の著作権は、すなわちその二十九条からいたしまして、映画については共有著作権が直ちにはそこからは共有状態にはならないということになるわけでございます。
そこで、でき上だった映画の人格的な保護ということになりますと、映画会社がその人格権を持つのではなくて、これはやはりあくまでもその映画を実際につくった人、中身をつくった人が権利を持ち、義務を負うべきであるということになるわけでございますけれども、この実際の映画の経済的利用権ということになりますると、これは映画の製作について発意と責任を有する映画製作者が著作権を持つべきものだと、こういう考え方に立っておるわけでございます
そういう二つの点から着目いたしまして、映画の著作者であるところの監督等の権利をはかるためにどうしたらいいかということになりますると、その経済的利用権をその映画製作者に統一して、そしてそれが容易に映画の著作物が利用されて、そのことが監督等の経済的利益にもはね返ってくるわけでございまして、そういうような総合的な観点から見た場合におきまして、映画の著作者等の権利の保護のはかり方については他のいわゆる一般の
著作者にするけれども映画のいわゆる経済的利用権のほうの著作権、これを上映したり、あるいは外国に出したり、そういうような経済的利用権のほうは、この映画の製作者、製作会社なり独立プロ自体に与える。まあ大ざっぱに言いましてこういう構成になっておるわけでございます。
○政府委員(安達健二君) 映画のいわゆる著作者につきましては、この法律で著作者全般につきまして著作者人格権というものと、それから経済的利用権としての著作権を与えるということを原則にしているわけでございます。
その三は、著作者の権利の内容について、著作者は、何らの方式の履行を要せずして、著作物を創作したときから、著作者の人格的利益にかかる著作者人格権と、著作物の経済的利用にかかる著作権を享有するとして、著作者の権利が著作者人格権と著作権に大別されることを明らかにいたしました。
○青島幸男君 実は経済的利用権が一番重要な部分になるわけでございますけれども、それが監督にないということは、つまり字にして印刷したものは著作権は認められるけれども、それを絵にしていく過程の能力というものは認めないというような感じがするのですけれども、これはどうも日本は古来よりアイデアに対する支払いというか価値というものの見方が非常に低いように思うのです。
それから映画の著作権の関係におきましては、経済的利用権としての著作権を映画製作者に帰属するというたてまえをとっておるわけでございますが、これは映画の製作、創作にはいろんな人が関与しておる、どの人にその権利を所属させるかということにつきまして、映画製作者というのは映画をつくることについて発意と責任を有するわけでございまして、したがいまして、いろんな参加者が、監督にしろ、カメラマンにしろ、あるいはその他
プロジュサーあるいは監督それから演出、それから撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とするということで、監督ではなくてそういう監督を含めましたこのプロジューサー、それから撮影、カメラマン、美術監督等含めましたそういうものが共同して著作者になる、こういうことでございまして、そうしてその著作者は先ほど大臣からお話ございましたように、人格権というものはこれらの著作者が持つ、経済的利用権
しかし、経済的利用権としての著作権は、映画製作者に帰属させる、こういうことが、現在の段階における映画製作の実態に最も適合し、また、映画の流通を円滑にする趣旨にかなうのではないかということで、こういうような方法がとられた、こういうことでございます。